未成年者って何かと法律で守られてますが、最近の犯罪増加の影響で法で裁ける年齢を下げようか?なんて話し合いもされてるようです。
早くしてくれていいのよ?
とまぁ、未成年問題は何かとある中、軽い犯罪行為、喫煙に関してはどんな罰則があるのか御存知ですか?
ここではその罰則ついて紹介してみます。
未成年者の喫煙で科せられる罰則
未成年者そのものはなんと罰則がありません(!)
せいぜいタバコやライターなどが取り上げられる程度です。
じゃどうやって責任とるの?と思ったら、大人が罰せられちゃいます(汗)
具体的には親やタバコ販売者ですね。
喫煙した未成年者の親、または親権代行者に科料。科料とは一般的には1000円以上1万円未満の反則金のことで、1万円以上だと罰金と呼ばれます。
また、相手が未成年だと知っててタバコ販売しちゃた人は50万以下の罰金が科せられます。ちなみに販売者の雇い主も罰せられます。
子供のやったことは親が責任を持つのは当たり前ですが、販売者は大変ですね(汗)。大人だと思った、では通用しないですもんね。販売者の方々はしっかり身分証明書を確認して下さいね。
未成年犯罪の豆知識
・未成年者が喫煙してるのを知ってて親が止めないと、「1円以下」の科料になるそうな。ちょっと軽すぎる(笑)。これは1947年に法律が制定されてから一度も改定されてないから、当時の価値のまま残ってるようです。
・軽犯罪法第一条第4号は「生きてくだけの財産や収入もないのに働こうとせず住むところもない人」を罰するもの。働いてないホームレスたちはそれだけで犯罪者ってことになるみたいです。